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税金を学ぶ

資産家サラリーマンへのマネー講座 第二の収入を持ち、サラリーマン/OLも給与だけに頼らない資産経営を!
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税金のことって会社にまかせっきりで、私たちサラリーマンはあまりよく知りませんよね。実際、税金を一番多く支払っているのが私たちサラリーマンなのです。
産業時代が終わり情報時代ではもう税金のことを知らないでは済まされません。少なくとも資産家を目指すのであれば税金の知識は不可欠です。私も税金のことを学ぼうと書店でいろいろ本を探しましたが良書って少ないんですよね!
少しづつでも税金のことを学んでいきましょう。
それは、資産家への第一歩でもあるのです。
税金にはどんな種類があるんだろう?
        

税金のことを学んでいこうと始めたこの企画ですが、まずは、税金とはどんなものなのか基本から見ていきましょう。サラリーマンが金持ちになりにくい原因の一つに税金という足かせがあるのです。戦略を立てるためにはまずは相手を知ることから始めましょう。

私もこのページを書き始めるまで
税金の知識はほとんどゼロでした。
同じ立場と同じスタートラインで始めた税金の勉強なのでわかりやすくまとめられると思います。

ですから、プロの会計士や業務上サラリーマンの方の中でも税金に詳しい方は、「何を当たり前のことを」と感じてしまうかもしれません。


この企画は資産運用の助けのために必要最小限の浅く広い知識を身につけることが目的です。資産家サラリーマンへの第一歩を踏み出すためにも、税金の制度を少しづつ理解していきましょう。


≪税金の原則≫
そもそも、税金は所得に対して課税されます。サラリーマンの場合は勤労所得という労働に対するフィー(見返り)ですね。交通ルールがあるように、税金にも一定のルールがあります。

(1)1年で得た所得に対して所得税と住民税が課税される。

(2)歴年単位で課税される。つまり、1月1日〜12月31日までの期間を対象にかかってきます。

(3)税金は利益に対してかかる。プラスの所得部分に対して課税がされるわけです。
       
利益(所得)=収入−経費

で計算されるというわけです。

(4)世帯ではなく個人に対して課税される。夫婦、家族の所得合計ではなく個人に対して別々にかかってきます。

(5)所得税は所得種類ごとに年間金額を計算し合計した累進課税率を適用した総合課税が原則。


≪源泉徴収とは≫
会社からもらっている給与明細を見ると所得税、住民税という項目があって毎月給与から差し引かれているのがわかりますよね。

給与や利子、配当などで天引によって納税される制度が源泉徴収です。自動的に引き落とされるので、当たり前のようになってしまっているのですが、年間を通してかなりの額を支払っていることにびっくりします。

サラリーマンの納税は会社が処理してくれるので、確定申告の必要もなく楽なのは確かです。しかし、税金への意識が薄いのにもこの源泉徴収という制度も原因なのではないでしょうか。


≪総合課税と分離課税≫
前に「総合課税」が原則という話をしましたが、他の所得と合算しないで単独の所得で税金を計算する分離課税があります。

分離課税が適用される所得には株式・土地・建物の譲渡所得、預貯金の利子などがあります。


≪所得の種類を学ぼう≫
所得(利益)を計算する際には次の10種類に分類されます。

種類 内容 所得金額
利子所得 文字通り利子の所得です。一番身近なのが預貯金の利子、公社債の利子、そして公社債投資信託の収益分配金として生じる所得です。
利子所得は源泉分離課税のため確定申告の必要はありません。
収入金額
配当所得 株式の配当金、株式投資信託の収益分配金として発生する所得です。証券口座で納税方法を源泉徴収ありと確定申告を自由に選択することができます。 株式配当収益額−株式等を取得するために要した借入金の利子
不動産所得 所有する不動産の貸付による所得をいいます。
借地権の設定の対価として支払われる権利金で土地価格の1/2以下の場合に不動産所得に該当します。
収入金額−必要経費
事業所得 小売業、製造業、サービス業、農業、医者、弁護士など継続的に行う事業による所得をいいます。 収入金額−必要経費
給与所得 私たちサラリーマン・OLの所得です。雇用者から支給される現金の他、現物支給の場合も金額相当の給与所得となります。 収入金額−給与所得控除金額
退職所得 退職金、一時恩給などにがこの所得に該当します。
退職金にも税金がかかってしまうのですね。
(収入金額−退職金控除金額)×1/2
山林所得 山林を伐採して譲渡したり、山林を譲渡したりして得られる所得です。 収入金額−必要経費−特別控除金額
譲渡所得 資産の譲渡により所得です。土地・建物の譲渡、株式の収益の譲渡もこれに該当します。 土地・建物の譲渡
収入金額−(取得金額+譲渡費用)
株式の譲渡
収入金額−(取得金額+譲渡費用+売却した株式にかかる売却念の負債利子)
上記以外の資産の譲渡
収入金額−(取得金額+譲渡費用)−特別控除額
一時所得 生命保険の満期保険金、懸賞の賞金、拾得物のお礼など一時的な所得のことです。 収入金額−必要経費−特別控除金額
雑所得 これまでに挙げた所得以外の所得です。公的年金、公社債の償還差益、外貨建預金の為替差益がこれに該当します。ネット内職による収益もこれに当ります。 収入金額−必要経費


≪白色申告と青色申告≫
サラリーマンにはなじみの薄い確定申告、青色と白色があるのです。
青色申告は個人事業者や不動産所得を得ていて承認申請が認められると行うことができます。
青色申告には白色申告にはない税制上のメリットがあります。

青色申告のメリット

(1)青色申告特別控除
所得計算の際に最高65万円の控除を行うことができる。

(2)純損失の繰越控除
純損失の繰越控除が翌年から3年間可能。

(3)純損失の繰り戻し控除
純損失を前年に繰り戻して、所得税の還付を受けられる。

(4)減価償却
減価償却の特例を受けることができます。


※青色申告をする場合はその年の3月15日までに承認申請書を出す必要があります。



コラム
所得の中には課税の対象とならない所得があります。
宝くじの当選金、会社から支給される通勤手当、慰謝料などには税金がかからないのです。




参考文献 税金の本−野村證券